2018-06-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
○参考人(寺西笑子君) ありがとうございます。 私たちは、なぜここまで行動するのかということをお聞きいただいてありがとうございます。 私たちは、大切な家族をある日突然、働き過ぎで命を奪われたわけです。朝、行っていらっしゃいと言った家族が夜になって御遺体となって家に帰ってくる、また、お休みと言って寝て、朝起こしに行ったら息をしていない、また、これは本当に痛ましいんですが、外出をして帰ってくると部屋
○参考人(寺西笑子君) ありがとうございます。 私たちは、なぜここまで行動するのかということをお聞きいただいてありがとうございます。 私たちは、大切な家族をある日突然、働き過ぎで命を奪われたわけです。朝、行っていらっしゃいと言った家族が夜になって御遺体となって家に帰ってくる、また、お休みと言って寝て、朝起こしに行ったら息をしていない、また、これは本当に痛ましいんですが、外出をして帰ってくると部屋
○参考人(寺西笑子君) 御質問ありがとうございます。 別に、絶対申請者側から出さなければならないということはありません。労基署へ行って請求用紙を書けば申請はできるというふうに思います。ただ、その場合、担当官は会社の方に調査に入ると、既に、何もこちら側から根拠となるものがない場合、会社側の意見だけ採用されてしまうわけです。そこで、会社側から勤務時間や職場の出来事、そしていろんな仕事の内容など、適正な
○参考人(寺西笑子君) 全国過労死を考える家族の会代表世話人をしています寺西笑子でございます。本日は、貴重な機会を与えていただき、ありがとうございます。 全国家族の会は、一九九一年結成以来、過労死の根絶を願って、遺族の救済と過労死防止活動に取り組んできました。本日は、これまでの遺族の実情を踏まえた経験に基づき、働き方改革関連法案の反対の立場で問題点を指摘し、一部削除を求めて意見を述べたいと思います
○寺西参考人 ありがとうございます。 まず、前提として御理解いただきたいのは、労働時間管理が適正把握、徹底されているところが少ないということを御承知おきください。 今、労災、毎年六月に厚生労働省は発表していますが、それは明確にわかった場合です。だからといって、それが正しい労働時間管理とは限りません。証明された範囲であるからです。それだけに、泣き寝入りや、証明できないために認められない、そうしたことで
○寺西参考人 質問ありがとうございます。 私の資料の十ページ、十一ページに、取材を受けまして、私たちの意向を伝えていただいているところでありますが、先ほども発言の中で触れさせていただきましたが、やはり、労働者と使用者の力関係というのは今歴然とあります。 さらに、中小企業は九九%と言われています。大企業であっても、また日本を代表する、世界に進出している企業であっても、やはり労働基準法や現行法が守られていないというのが
○寺西参考人 全国過労死を考える家族の会代表世話人をしています寺西笑子でございます。 本日は、貴重な機会をいただき、まことにありがとうございます。 全国家族の会は、一九九一年に結成以来、過労死の根絶を願って、遺族の救済と過労死防止活動に取り組んできました。 本日は十五枚の配付資料を御用意させていただきました。これらの経験に基づいて意見を述べたいと思います。 私たちは、愛する家族をある日突然に
○寺西公述人 御質問ありがとうございます。 私も何度か労政審の傍聴は行かせていただきました。 ただ、思いますに、私も詳しい専門ではありませんので、もしかすると間違っているかもわかりませんが、この労政審という、昨年審議された中身につきましては、これは働き方改革実現会議の中の中身だというふうに認識しています。 高度プロフェッショナル制度と裁量労働制については既に、二年ほど前でしたか、もうその時点で
○寺西公述人 ありがとうございます。 どうして過労死が起こるのかということなんですけれども、まず二点あります。 やはり、先ほどの話の中でも触れましたけれども、労働基準法、労働安全衛生法、会社が、使用者が守らなければならない法律が守られていない。守られていなくても、なかなか、やはり事が起こらないと調査にも入らない。抜き打ち調査という方法もありますが、これには、行政の監督官の人数が少ないことで、本当
○寺西公述人 全国過労死を考える家族の会代表世話人をしております寺西笑子と申します。 本日は、貴重な場を与えていただき感謝申し上げます。 また、二〇一四年六月二十日には、全会一致で過労死等防止対策推進法を可決、成立いただき、皆様方には大変お世話になりました。ありがとうございました。これには、何より、過労死はあってはならないという過労死遺族の切実な思いと多くの国民の声を国会議員全員で受けとめていただいた
○寺西参考人 御質問ありがとうございます。 やはり最大の課題は、労働時間の客観的証拠です。 まず、脳死にしても自死にしても、労働時間というのを示す必要があります。これは申請者側に立証責任ということを私たちは言っていますが、行政の方は、別にそんな立証責任は負わせていないという反論もあるんですけれども。 やはり、私自身も、準備に足かけ三年かかりました。というのは、会社が箝口令をしいて誰も教えてくれないということがありました
○寺西参考人 御質問ありがとうございます。 三つお尋ねでした。 一つは、八十時間、百時間についてですが、これは、私ども過労死の遺族としては、もう本当に許容できないということであります。なぜなら、大臣告示というのが既に出ています。厚生労働省の方で月四十五時間、年三百六十時間、これを超えると蓄積疲労になって体に変調を来すということが既に出ている中で、なぜこのような過労死ラインの時間が出るのかということが
○寺西参考人 全国過労死を考える家族の会、寺西笑子と申します。 本日は、貴重な場を与えていただきまして、感謝申し上げます。 また、二〇一四年五月には、衆院厚生労働委員会において全会一致で過労死等防止対策推進法を可決、成立させていただき、まことにありがとうございました。 本日は、過労死遺族の立場、また、遺族から相談を受ける者の立場として意見を申し上げます。 全国過労死を考える家族の会は、一九九一年結成以来
○参考人(寺西笑子君) 全国過労死を考える家族の会代表世話人の寺西笑子でございます。 この度は、参議院厚生労働委員会採決に当たり意見陳述の機会を与えてくださったことに、石井みどり委員長始め厚生労働委員会の皆様に厚く御礼申し上げます。 私たちは、愛する家族をある日突然に、長時間過重労働やパワーハラスメントで命を奪われました。夫や妻、娘や息子など、かけがえのない大切な家族を失った遺族が悲しみを乗り越
○寺西参考人 先ほど意見を述べさせていただいた中にありますように、大企業であっても、西垣さんのような、そういった十分とは言えない産業医制度というふうなことになっております。ましてや、私の夫のような、小さな会社で働いている者は、夫は二十年間会社で働いてきましたけれども、普通の診療さえ一度もなかったんですね。それで、たまりかねて個人で行ったという経過があります。 大企業でさえなかなか十分でないところを
○寺西参考人 使用者側の方には、労働時間管理、過重労働を、無理な形を強いるということがやはり原因としては多くあります。そして、本人が、健康管理と申しましても、長時間、過重労働で時間拘束が長い中、なかなかお医者さんにもかかれないという実情がございます。そういったところ、職場の中では、その会社に入ってしまえば、その会社の資質に合わせていかなければならないというのが働く人の実態であります。 そういうところを
○寺西参考人 全国過労死を考える家族の会の寺西笑子です。 本日は、このような場を与えていただき、心より感謝申し上げます。 また、先日は、過労死防止対策推進法を可決いただき、まことにありがとうございました。 本日は、過労死問題ともかかわりの深い労働安全衛生法の一部を改正する法律案について、過労死の遺族の立場、また、遺族から相談をお受けしている者の立場として意見を申し上げます。 なお、意見の中心
○寺西参考人 全国過労死を考える家族の会代表世話人の寺西笑子でございます。 このたびは、衆議院厚生労働委員会採決に当たり、意見陳述の機会を与えてくださったことに、後藤茂之委員長を初め厚生労働委員会の皆様に、厚く御礼申し上げます。 私たちは、愛する家族をある日突然に、長時間過重労働やパワーハラスメントで命を奪われました。夫や妻、娘や息子など、かけがえのない大切な家族を失った遺族が悲しみを乗り越え、